事業の種類 |
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第1条
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1
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有限会社 京都メッセンジャーKAZE(以下「当社」)は、自転車便事業(自転車を使用する小口荷物の運送事業)を行います。
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2
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当社は、前項の事業に附帯する事業を行います。 |
適用範囲 |
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第2条
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1
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当社の行う自転車便事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。 |
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2
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当社は、前項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。 |
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| 第1節 運送の引受け |
受付時間 |
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第3条
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1
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当社は、受付時間を定め、店頭に掲示します。 |
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2
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前項の受付時間を変更する場合は、あらかじめ店頭に掲示します。 |
運送の順序 |
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第4条
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1
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当社は運送の申込みをうけた順序により、荷物の運送を行います。ただし腐敗又は変質しやすい荷物を運送する場合、その他正当な理由がある場合には、この限りではありません。 |
荷造り |
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第5条
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1
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荷送人は、荷物の性質上、重量、容積等に応じて、運送に適するように荷造りをしなければないません。 |
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2
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当社は、荷物の荷造りが運送に適さない時は、荷送人に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により必要な荷造りを行います。 |
引受拒絶 |
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第6条
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1
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当社は、次の各号の一に該当する場合には、運送の引受けを拒絶することがあります。 |
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(1) 運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき。 |
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(2) 荷造りが運送に適さないとき。 |
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(3) 当該運送に適する設備がないとき。 |
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(4) 運送に関し荷送人から特別の負担を求められたとき。 |
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(5) 信書の運送等運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するもので
あるとき。 |
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(6) 荷物が次に掲げるものであるとき。 |
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ア
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火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼすおそれのあるもの |
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イ
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現金、有価証券 |
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ウ
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その他当社が特に定めて表示したもの |
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(7) 天災その他やむを得ない事由があるとき |
連絡運輸又は利用運送 |
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第7条
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1
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当社は、荷送人の利益を害しない限り、引き受けた荷物を他の運送機関と連絡して、又は他の自転車便事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送することがあります。 |
時間判定の基準 |
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第8条
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1
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運送の引受けに係る時刻及び時間の判定は、すべて当社に委ねられます。 |
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| 第2節 荷物の引渡し |
荷物の引渡しを行う日 |
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第9条
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1
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当社は、荷送人より運送の申込みをうけた際通知された荷物引渡予定日時までに荷受人に引渡します。但し、交通事情等により、荷物の引渡予定日時を超過して引渡すことがあります。
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2
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前項の規定にかかわらず、当社は荷物の使用目的及び荷物引渡日時を荷送人が通知してその運送を引き受けた時は、通知された荷物引渡日時までに荷物を引き渡します。 |
荷受人以外の者に対する引渡し |
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第10条
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1
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当社は、次の各号に掲げる者に対する荷物の引渡しをもって、荷受人に対する引渡しとみなすものとし、荷送人及び荷受人はこれを承諾します。 |
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(1) 配達先が自宅の場合 ・ ・ ・ その配達先における同居者又はこれに準ずる者 |
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(2) 配達先が前項以外の場合 ・ ・ その管理者、従業員又はこれらに準ずる者 |
留置権の行使 |
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第11条
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1
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当社は、荷物に関し受け取るべき運賃その他運送に関する費用(以下「運賃等」)の支払いを受けない限り、当該荷物の引渡しをしません。 |
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2
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商人である荷送人が、その営業のために当社と締結した運送契約について、運賃等を所定期日までに支払わなかった時は、当社は、その支払いを受けなければ、当該荷送人との運送契約によって当社が占有する荷送人所有の荷物の引渡しをしないことがあります。 |
引渡しができない場合の措置 |
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第12条
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1
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当社は、荷受人を確知することができない時、又は荷受人が荷物の受取りを怠り若しくは拒んだ時、又はその他の理由によりこれを受取ることができない時は、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。 |
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2
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前項に規定する指図の請求及びその指図に従って行った処分に要した費用は荷送人の負担とします。 |
引渡しができない荷物の処分 |
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第13条
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1
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当社は、相当の期間内に前項第1項に規定する指図がない時は、荷送人に対し予告した上で、その指図を求めた日から30日間荷物を保管した後、公正な第三者を立ち会わせてその売却その他の処分をすることができます。但し、荷物が変質又は腐敗しやすいものである場合であって、相当の期間内に指図がない時は、荷送人に対して予告した上で、直ちに荷物の売却その他の処分をすることができます。 |
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2
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当社は、前項の規定により荷物を処分した時は、遅滞なくその旨を荷送人に対して通知します。 |
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3
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当社は、第1項の規定により荷物を処分した時は、その代金を運賃等並びに指図の請求、荷物の保管及び処分に要した費用に充当し、不足がある時は荷送人にその支払いを請求し、余剰がある時はこれを荷送人に返還します。 |
時間判定の基準 |
| 第14条 |
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1
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荷物の引渡しに係る時刻及び時間の判定は、すべて当社に委ねられます。 |
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| 第3節 指図 |
指図 |
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第15条
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1
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荷送人は、当社に対し、荷物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。 |
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2
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前項に規定する荷送人の権利は、当社が荷受人に荷物を引き渡したときに消滅します。 |
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3
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第1項に規定する指図に従って行う処分に要する費用は、荷送人の負担とします。 |
指図に応じない場合 |
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第16条
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1
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当社は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。 |
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2
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当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。 |
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| 第4節 事故 |
事故の際の措置 |
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第17条
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1
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当社は、荷物の滅失を発見した時は、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。 |
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2
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当社は、荷物に著しい毀損その他の傷害を発見した時、又は荷物の引渡しが荷物引渡予定日時より著しく遅延すると判断した時は、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。 |
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3
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当社は、前項の場合において、指図を待ついとまがない時、又は当社の定めた期間内に指図がない時は、荷送人の利益のために、その荷物の運送を中止、返送その他適切な処分をします。 |
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4
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当社は、前項の規定による処分をした時は、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。 |
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5
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第2項の規定にかかわらず、当社は、運送上の支障が生ずると認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。 |
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6
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当社は、前項の規定により荷送人の指図に応じない時は、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。 |
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7
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第2項に規定する指図の請求及び指図に従って行った処分又は第3項の規定による処分に要した費用は、当社の責めに帰すべき事由がある時は当社の負担とし、その他のときは荷送人の負担とし、その他のときは荷送人の負担とします。 |
危険品等の処分
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第18条
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1
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当社は、荷物が第6条第(6)号アに該当するものであることを運送の途上で知った時は、荷物の取卸しその他運送上の損害を防止するための処分をします。 |
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2
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前項の規定する処分に要した費用は、荷送人の負担とします。 |
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3
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当社は、第1項の規定による処分をした時は、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。 |
事故証明書の発行 |
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第19条
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1
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当社は、荷物の滅失に関し証明の請求があった時は、荷物引渡予定日時から30日以内に限り、事故証明書を発行します。 |
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2
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当社は、荷物の毀損又は遅延に関し証明の請求があった時は、荷物を引渡した日から14日以内に限り、事故証明書を発行します。 |
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| 第5節 運賃等 |
運賃等の収受 |
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第20条
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1
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当社は、荷物を受け取る時に、運賃等を収受します。 |
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2
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当社は前項の規定にかかわらず、荷物を引き渡す時に運賃等を荷受人から収受することを認めることがあります。 |
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3
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運賃等は、店頭に掲示します。 |
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4
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当社は、本約款に別段の定めのない限り収受した運賃等の払戻しはいたしません。 |
遅滞料 |
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第21条
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1
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当社は、荷物を引き渡した時までに荷送人又は荷受人が運賃等を支払わなかったときは、荷物を引き渡した日の翌日から運賃等の支払いを受けた日までの期間に対し、年率14.5パーセントの割合で、遅滞料の支払いを請求することがあります。 |
運賃等の払い戻し等 |
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第22条
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1
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当社は、天災その他やむを得ない事由又は当社の責に帰すべき事由によって、荷物の滅失、著しい毀損又は遅延(第8条第2項の場合に限ります)が生じた時は、運賃等を払い戻します。この場合において、当社が運賃等を収受していない時は、これを請求しません。 |
事故等と運賃等 |
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第23条
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1
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当社は、第13条及び第15条の規定により処分を行った時は、その処分の内容に応じて、又は既に行った運送の役割に応じて、運賃等を収受します。但し、既にその荷物に運賃等の全部又は一部を収受している場合には、不足がある時は荷送人又は荷受人にその支払いを請求し、余剰があるときはこれを荷送人又は荷受人に払い戻します。 |
中止手数料 |
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第24条
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1
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当社は、荷送人の運送の中止の指図に応じた場合には、中止の指図が荷送人の責に帰することのできない事由によるときを除いて、中止手数料を請求することがあります。但し、当社が自転車の手配を行う前までに運送が中止された時は、この限りではありません。 |
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| 第6節 情報等の管理 |
秘密保持 |
| 第25条 |
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1
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当社は、荷送人から開示を受けた情報、荷物の形状及び性質、その他荷物の運送に基づき取得した荷送人および荷受人に関する一切の情報を秘密として保持し、荷送人の同意がない限りこれを運送業務遂行以外の目的に使用せず、かつ第三者に対する開示、加工、改ざん、複写及び複製を行いません。但し、以下の各号のいずれかに該当する情報(個人情報に該当する場合を除きます)はこの限りではありません。 |
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(1) 取得したとき、既に公知であった情報 |
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(2) 取得したとき、当社が既に保有していた情報 |
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(3) 取得した後、当社の責めによらず公知となった情報 |
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(4) 取得した後、秘密保持義務を負うことなく第三者から取得した情報 |
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2
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前項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する場合、当該目的を達成するために必要な限度で、当社は前項の情報を荷送人の同意を得ることなく開示することができます。本項に基づく開示が行われた場合、当社は荷送人に対し、情報を開示した事実、開示した情報の内容、開示の相手方及び開示した根拠を速やかに連絡します。但し、荷送人の同意を得ることが不適切である場合および第4号に基づく場合はこの限りではありません。
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(1) 法令に基づき開示が要請された場合 |
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(2) 人の生命、身体、財産の保護のため必要である場合で、荷送人の同意を得ること
が困難であるとき |
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(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のため必要である場合で、荷送人
の同意を得ることが困難であるとき |
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(4) 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂
行することに対して協力する必要がある場合で、荷送人の同意を得ることで当該事
務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき |
情報等の管理 |
| 第26条 |
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1
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当社は、荷送人から取得した情報及び荷物を当社所定の管理規定に則り、適正に管理し、情報の漏洩、盗用、改ざん、滅失及び毀損並びに荷物の滅失、毀損等が生じないよう努めるものとします。
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2
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荷送人から取得した個人情報の漏洩、盗用、改ざん、滅失及び毀損等の事態が発生した場合、当社はその内容を遅滞なく荷送人に連絡します。また、当社は、事実調査と影響する範囲の特定、監督官庁への報告、漏洩等の対象となった本人への通知、事実関係および再発防止策の公表、原因の究明等の措置を当社単独又は荷送人と共同して行います。
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2
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荷物に含まれる個人情報の漏洩、盗用、改ざん、滅失及び毀損等の事態が発生した場合も前項と同様とします。但し、当社が個人情報を含む荷物であることを知らずに運送を引き受けた場合は、この限りではありません。 |
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| 第7節 責任 |
責任の始期 |
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第27条
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1
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荷物の滅失又は毀損についての当社の責任は、荷物を荷送人から受け取った時点以降に生じ得るものとします。 |
責任と挙証 |
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第28条
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1
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当社は、使用人その他運送のために使用した者が、荷物の受取り、引渡し、保管及び運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、本約款に別段の定めがある場合を除き荷物の滅失、毀損又は遅延についての損害賠償の責任を負います。 |
免責 |
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第29条
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1
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当社は、次の事由による荷物の滅失、毀損、遅延による損害については、損害賠償の責任を負いません。 |
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(1) 荷物の欠陥、自然の消耗又は滅損 |
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(2) 荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する
事由 |
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(3) 同盟罷業若しくは同盟怠業、社会的騒擾その他の事変又は第三者による行為 |
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(4) 不可抗力 |
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(5) 予見できない異常な交通障害 |
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(6) 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災 |
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(7) 法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への
引渡し |
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(8) 荷送人又は荷受人の故意又は過失 |
引受制限荷物等に関する特則 |
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第30条
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1
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第6条第(5)号に該当する荷物については、当社は、その滅失、毀損又は遅延について損害賠償の責任を負いません。 |
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2
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第6条第(6)号に該当する荷物については、当社がその旨を知らずに運送を引き受けた場合は、当社は、荷物の滅失、毀損又は遅延について、損害賠償の責任を負いません。 |
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3
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壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの、高価品等運送上の特段の注意を要する荷物については、荷送人がその旨を当社に通知せず、且つ、当社がその旨を知らなかった場合は、当社は損害賠償の責任を負いません。 |
責任の特別消滅事由 |
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第31条
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1
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荷物の毀損についての当社の責任は、荷物を引き渡した日から14日以内に当社の責任を追及する旨の通知を当社が受領しない限り消滅します。 |
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2
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前項の規定は、当社がその損害を知って荷物を引き渡した場合には、通用しません。 |
損害賠償の額 |
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第32条
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1
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当社は、荷物の滅失による損害を賠償すべき場合、荷物の価格(発送地における荷物の価格をいう。以下同じ)を責任限度額(以下「限度額」)の範囲内で賠償します。限度額はいかなる場合においても100万円を超えないものとします。 |
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2
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当社は、荷物の毀損による損害を賠償すべき場合、荷物の価格を基準として毀損の限度に応じ限度額の範囲内で賠償します。 |
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3
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当社は、荷物の遅延による損害を賠償すべき場合、次の通りに賠償します。 |
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(1)
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第9条第1項の場合 |
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交通事情等の特段の事由による場合を除き、荷物の引渡しが荷物引渡予定日時までに行われなかったことにより生じた財産上の損害を、当社が収受し得る運賃等の範囲内で賠償します。 |
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(2)
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第9条第2項の場合 |
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その荷物をその特定の日時に使用できなかったことにより生じた財産上の損害を最高10万円まで賠償します。 |
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4
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荷物の滅失又は毀損による損害及び遅延による損害が同時に生じた時は、当社は、第1項又は第2項及び第3項の規定による損害賠償額の合計額を限度額の範囲内で賠償します。 |
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5
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第4項の規定にかかわらず、当社の故意によって荷物の滅失、毀損又は遅延が生じた時は、当社は、それにより生じた一切の損害を賠償します。 |
時効 |
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第33条
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1
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当社の責任は、荷受人が荷物を受け取った日から1年を経過した時は、時効によって消滅します。 |
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2
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前項の期間は、荷物が滅失した場合においては、荷物引渡予定日からこれを起算します。 |
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3
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前2項の規定は、当社がその損害を知っていた場合には、適用しません。 |
連絡運輸又は利用運送の際の責任 |
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第34条
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1
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当社が他の運送機関と連絡して、又は他の自転車便事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送を行う場合においても、当社の運送上の責任は、この運送約款によるものとします。 |
荷送人の賠償責任 |
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第35条
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1
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荷送人は、荷物の欠陥又は性質により当社に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。但し、荷送人が過失なくしてその欠陥若しくは性質を知らなかった時、又は当社がこれを知っていた時は、この限りではありません。 |
損害賠償に基づく権利取得 |
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第36条
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1
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当社が荷物の価格の全額を賠償した時は、当社は、当該荷物に関する一切の権利を取得します。 |
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附帯業務 |
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第37条
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1
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当社は、品代金の取立てその他自転車便事業に附帯する業務(以下「附帯業務」)を引き受けた場合には、当社所定の料金を収受します。 |
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2
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附帯業務については、本約款その他に別段の定めがない限り、性質の許す限り第2章の規定を準用します。 |
品代金の取立て |
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第38条
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1
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当社は、品代金の取立ての追加又は変更は、その荷物の発送前に限り応じるものとします。 |
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2
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当社は、品代金の取立ての委託を受けた荷物を発送した後、荷送人が当該品代金の取立ての委託を取り消した場合又は当社の責に帰することができなり事由により当該品代金の取立てが不能となった場合は、当該品代金の取立料の払い戻しはしません。 |
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